発災時に区の要請で区内10カ所に立ち上がる医療救護所で医療救護活動を行います。
会員薬局はそれぞれの直面する薬局の事情・地域の事情にもよりますが、震度6弱以上では予定する医療救護所へ集合し医療救護活動に参加することになっています。
医療救護所は、区の職員を中心に医師会、歯科医師会、柔道整復師、事前に登録された看護師、住民の方、そして薬剤師会によって運営されています。
震度6弱以上で区内10カ所の小・中学校に設置され、主に軽傷~重症のトリアージ(重症度によって治療の順番を決めること)と、軽症者の応急処置を行います。その際、発行される災害時処方箋の調剤と投薬も行われます。
軽症者を助ける目的のほか、災害拠点病院や災害拠点連携医療機関などに多くの中・重傷者が押し寄せ機能不全にならないよう管理する役割も担っています。
発災時はできるだけ医療救護所を利用しましょう。
薬局や地域の事情によりますが、発災時に『かかりつけ薬剤師』がどこの医療救護所で医療救護活動を行っているのかが分かるよう、案内板を掲示しています。